保育園うつぶせ寝事故、保険会社側は保険金支払いを拒否!

2011年、郡山市にあった認可外保育施設「東北ラサール幼知園」(運営会社:ひりゅう)でうつぶせ寝をさせられていた1歳の子供が亡くなられる、痛ましい事故がありました。

この事故で、保育園の理事長夫妻が事故を隠蔽しようとしたり、損害賠償責任を逃れるために破産申告を行う等、保育園側の不誠実な対応により、遺族の方は苦しまれてきました。

そして、今度は保険会社の対応により苦しんでいます。
保育園の園長と施設賠償責任保険を契約していた保険会社(三井住友海上火災保険)が、遺族に対して損害賠償保険金の支払いを拒否しているのです。

この保険は、園長が個人名義で契約をしていました。
保険会社は、損害賠償責任は保育園の運営会社に発生しているものであり、園長個人の賠償請求ではないから支払う義務はないとしているようです。

何のために加入している保険だったのか?

施設賠償責任保険とは、保険証券に記載した施設(この場合は保育園)内で起きた事故に対して、保険金を支払う保険です。
うつぶせ寝による事故は保育園内で起きてますから、なぜ保険金の支払いを拒否するのか疑問です。裁判では理事長夫婦の過失を認めているのですから、賠償責任が発生していることは間違いありません。

もし仮に、三井住友海上火災保険が主張している「園長個人には損害賠償責任がないから、保険金を支払わない」という主張が認められるとしても、なぜ契約時に取扱代理店もしくは引受保険会社が「園長が個人名義で契約すると、たとえ保育園内で事故が起きても保険金を支払わない」旨を説明しなかったのでしょうか(そもそもそんな保険、加入の意味すらなかったように感じます)。
これは、契約の際に代理店や引受保険会社の確認不足による重大な過失ではないでしょうか。

園長自身、保育園内での事故に備えて保険に加入したのでしょう。しかし、実際には何も備えになっていないのです。
施設賠償責任保険を契約する以上、施設内での事故をカバーできるように契約がされていないとそれは全く意味をなさないのです。

10年ほど前に起きた保険金不払い事件を受けて金融庁は、「保険を契約する際には契約者の意向に合った保険であるかを必ず確認すること」と各保険会社への募集ルールを厳格化させましたが、それがまったく行われていなかった事例にも思えます。

子どもたちの命を守る会ブログ

この事故に関しては、私自身も幼い子を持つ親として、保育園の対応および保険会社の対応に強く憤りを感じます。
幼い子供が亡くなっているのです。これ以上、遺族の傷を深めない為にも、誠意を持った対応を期待したいです。

亡くなったお子さんのご両親がブログをされています。裁判の経過等が記されています。
子どもたちの命を守る会ブログ

今回のことはメディアを通じて知りましたが、今後も定期的にこの件の状況を見ていきたいと思います。

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